青色申告には節税メリットがあるが、事前に申請が必要

個人所得税の確定申告では、白色申告と青色申告の2方式があります。

青色申告は事前に届出が必要であったり、きちんと帳簿と決算書を作成する必要がある一方で、それに見合うだけのメリットが用意されています。一方、白色申告は簡便的な申告方法である一方で、特段のメリットはありません。

青色申告の65万円控除のメリットを受けるためには、正規の簿記の原則により会計帳簿を作成する必要があります。

各種制度については、下記のページで解説します。

青色申告の節税効果とは?

個人事業主は青色申告を行うことで青色申告特別控除をはじめ様々なメリットを享受することができます。この記事で青色申告のメリットを解説します。

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青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書とは 青色申告で確定申告を行うには事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 申請書を提出し、税務署により承認されることで青色...

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青色事業専従者給与で節税効果を得るためには

青色申告の個人事業者が配偶者や親族に支払う給与を必要経費に算入することができる制度を青色事業専従者給与といいます。これによって個人事業主と青色事業専従者で所得が分散し節税効果が得ることができます。青色事業専従者給与を導入するために満たすべき要件を解説します。

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青色事業専従者給与に関する届出書の書き方

青色申告の個人事業者が配偶者や親族に支払う給与を必要経費に算入することができる制度を青色事業専従者給与といいます。これによって個人事業主と青色事業専従者で所得が分散し節税効果が得ることができます。この記事では、青色事業専従者給与に関する届出書の書き方について解説します。

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