社会保険の概要

社会保険は、年金および健康保険(40歳以上は介護保険含む)から構成されます。

法律事務所は、社会保険の強制適用事務所(法定16業種(健康保険法第3条第3項第1号))に該当しないと解されています。そのため、原則として、所長弁護士とその従業員は国民年金と国民健康保険に加入することとなります。

なお、ご存知の通り、弁護士(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、神奈川県弁護士会、千葉県弁護士会および埼玉弁護士会に所属する弁護士および外国法事務弁護士)の場合は、国民健康保険に代わり東京都弁護士国民健康保険組合に加入することが可能です。

(外部リンク)東京都弁護士国民健康保険組合HP:加入できる方

弁護士法人化した場合には、強制適用事務所になります(健康保険法第3条第3項第2号)ので、協会けんぽ・厚生年金の加入が必要となります。その場合、年金事務所での手続きが必要となりますが、健康保険の適用除外承認を受けることにより、健康保険だけは国民健康保険組合に引き続き加入することも可能とされています。

(外部リンク)東京都弁護士国民健康保険組合HP:弁護士法人を設立する場合

国民健康保険と国民健康保険組合の違い

国民健康保険と弁護士国保組合の違いは、保険料です

国民健康保険は前年の所得に応じて保険料が増額されますが、一方で、弁護士国保組合は、所得にかかわらず定額となっています。たいていの場合、弁護士国保組合のほうが保険料を抑えることができます。

(外部リンク)千代田区HP:保険料の計算方法

(外部リンク)東京都弁護士国民健康保険組合HP:保険料について

 

国民健康保険・国民年金に切り替える場合

勤務先から退職した場合には、市区町村で国民健康保険・国民年金の手続を行う必要があります。国民健康保険・国民年金は世帯ごとの加入となり、扶養の範囲に入るご家族全員が加入することとなります。

市町村での手続きには健康保険の資格喪失証明書が必要となります。

勤務先で協会けんぽ・厚生年金などに加入していた場合、退職後に、年金事務所で健康保険の資格喪失証明書をもらってください。勤務先で業種別の健康保険組合等に加入していた場合には、健康保険組合にお問い合わせください(又は勤務先の人事部にお願いしてみてください)。

資格喪失証明書が手に入らない場合には、自治体にもよりますが、退職証明書、雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険の離職票(離職日が記入されているもの)などで代用できる場合もあるようです。

東京都弁護士国民健康保険組合に加入する場合

弁護士国保に加入する場合、組合に資格取得届など書類を提出する必要があります。

弁護士本人とその扶養家族だけでなく、法律事務所で雇用する事務員が加入できますので、本人分と合わせて従業員分も一緒に用意するとスムーズかもしれません。

(外部リンク)国保組合加入のご案内

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