勤務弁護士(給与所得者)でも確定申告が必要な場合

法律事務所に勤務し、アソシエイト弁護士(イソ弁)として給与所得のみを得ている弁護士の先生方は、原則的には確定申告書の提出は不要となります。

ただし、下記のような場合には確定申告書の提出が必要となりますので、ご注意ください(所得税法第121条等、詳しくは国税庁HPをご覧ください)。

給与所得者の勤務弁護士に想定される代表的なケースとして、

  • 給与の年間収入金額(源泉徴収票の支払金額)が2,000万円を超える場合
  • 1か所から給与の支払いを受けている人で、個人で受任した事件の報酬などによって20万円超の給与・退職所得以外の所得がある場合
  • 副収入(アフィリエイト報酬や仮想通貨の取引など)で20万超の所得(利益)がある場合
  • 法律事務所からの給与のほかに、社外取締役や社外監査役などの立場として、関与先から給与を得ている場合
  • 小規模な法律事務所に勤務している方で、事務所が年末調整を行っていない場合
  • 住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)の適用1年目の方

ここでご注意いただきたいのは、「所得」と「収入」は異なるということです。「所得」=「収入」-「必要経費」ということで、イメージとしては利益という言葉が近いかと思います。給与・退職所得以外の20万円超の所得を判定する場合には利益が20万円を超えるかどうかでお考え下さい。

ただ、毎年の所得に変動がある場合、確定申告義務の有無をいちいち判定するのは面倒です。

そのため、確定申告漏れのリスクを防ぐために、必要がなくても毎年かならず確定申告を行うという考え方もあります個人受任の事件において経費がかさんだり、所属事務所への経費を支払ったりして赤字になった場合、確定申告を行うことで還付となるケースがあります。

勤務弁護士(事業所得者)でも確定申告が必要な場合

法律事務所に所属しているものの、独立採算制の弁護士として所得を得ている弁護士の先生方は、確定申告が必要となります。

いわゆる給与所得から業務委託に形態が変わった方は、開業届(及び、必要であれば青色申告承認申請書)を提出し、個人事業主として確定申告書を提出する必要があります。

弁護士の報酬は、所属事務所から報酬を得る場合でも個人受任の関与先や法テラスから報酬を得る場合でも、源泉税が天引きされて入金されることとなります。

源泉税は、確定申告で計算される所得税の前払税金の性格のもので、確定申告の際に精算されることとなります。場合によっては、確定申告を行うことで還付となる場合もありますので必ず確定申告を行ってください。

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