所得税の確定申告とは

所得税の確定申告とは、原則として、1月1日から12月31日までの暦年ベースで生じた個人の所得の金額と所属税額を計算し、確定申告書を作成の上、申告期限までに確定申告書を提出することです。

年ベースで計算した所得税額と、給与や報酬の支払者により源泉徴収(天引き)された所得税等や予定納税(中間納付)で納付した所得税等との過不足を精算し、追加的な納付を行ったり還付を受けたりすることも一連の手続きに含まれます。

独立した弁護士などの個人事業主は、原則として確定申告が必要となる一方で、サラリーマンなど給与所得者の多くは確定申告が不要となります。勤務弁護士はサラリーマンと同様に給与所得者でありますが、個人受任の事件で報酬を得た場合などには確定申告が必要な場合もありますのでご留意ください。

勤務弁護士でも確定申告が必要な場合とは

所得の種類

2つの申告方式:白色申告と青色申告

弁護士として事業所得を申告する場合、白色申告か青色申告のどちらかを選択することとなります。

何も届出しない場合には、白色申告となります。青色申告承認申請書を提出したうえで一定の要件を満たした場合には青色申告となります。

青色申告は正規の帳簿を作成する必要があるなど、期中の会計帳簿について手間がかかる一方で、各種の税務上のメリットを受けることができます。

最近はクラウド会計などを利用することで会計帳簿を簡単に作成できますので、青色申告で税務上のメリットを採ることをお勧めしています。

青色申告の節税効果とは?

青色申告承認申請書の書き方

 

確定申告書の提出方法と提出期限

確定申告の提出方法

確定申告の提出方法には下記の3通りの方法があります。青色申告の65万円控除の規定を受けている方は、将来的に電子申告を行うことが要件になりますので、電子申告を行うことをおすすめしています。

確定申告書の作成は、国税庁HPの確定申告書作成コーナーにてWeb上で作成することができます。Web上で作成した申告書は電子申告でも紙面申告でも対応しています。

(1)e-taxシステムで電子申告する方法

電子申告を行う場合には、下記の手続きが必要となります。

  1. 事前に電子申告の開始届出の手続きを行うこと
  2. マイナンバーカード、住基カードなどに含まれる「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」などの電子証明書を取得すること
  3. 電子証明書を読み取るICカードリーダライタを購入すること

e-taxシステムで電子申告を行うために必要な手続きについては、国税庁HPに従って準備ください。

国税庁HP:確定申告書作成コーナー

なお、税理士に確定申告の提出を委任している場合には、ご本人の電子証明書もICカードリーダライタも必要ありません。

(2)税務署に郵送する方法

郵送する場合には、提出用と控用と返送用封筒を封入して、所轄の税務署宛に郵便(なるべく簡易書留)でお送りください。返送用封筒に宛先にご自身の住所を記載することと切手を貼ることをお忘れなく。なお、提出用も返送用いずれにおいてもレターパック(510円または360円)を利用することが可能です。

(3)税務署に手持ちする方法

税務署に持参する場合には、提出用の窓口に行き、提出用と控用の両方を提出してください。収受印を押されて控用を返却されます。

確定申告書の提出期限

所得税の確定申告書の提出期限は、翌年3月15日(土日祝日の場合、次の平日)です。確定申告書は発信主義なので、郵便の場合には、消印によって判断されます。

国税庁HP:税務手続に関する書類の提出時期

国税庁HP:税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧

所得税の納付方法とスケジュール

所得税の納付期限は原則として確定申告期限と同じ3月15日ですが、振替納税の届出を行うことで4月30日に口座引き落としとすることができます。毎年確定申告を行う方は多くが振替納税にしています。

その他の税金を含めた詳しい納付スケジュールについては下記の記事をご覧ください。

弁護士個人の税金・社会保険のスケジュール

 

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なお、確定申告の受付数には限りがございますので、お早めにご予約ください。